
法定相続情報一覧図とは?無駄な戸籍を防ぐ便利な制度!
相続手続きでは、金融機関や法務局など複数の機関に「被相続人の出生から死亡までの戸籍一式」を提出する必要があります。
しかしそのたびに戸籍を何通も取り寄せると、時間も費用も大きな負担になります。
そこで2017年から始まったのが「法定相続情報一覧図」制度です。
この制度では、戸籍の束をもとに法務局に相続関係を一覧化した図(一覧図)を申請すると、法務局が内容を確認し「認証文付き写し」を交付してくれます。
これがあれば、以降の手続きで戸籍一式の代わりとして利用でき、同じ書類を何度も提出する手間が省けるのです。
【メリット】
戸籍謄本は1通ずつだけ取得すればよくなる
手続き先ごとに「戸籍のコピー提出」が不要
相続人の負担・ストレスが大幅に軽減
認証は無料(原本返却後に写し交付)
【注意点】
法定相続情報一覧図の作成には戸籍一式の提出が1度必要
申請は被相続人の最後の本籍地の法務局
行政書士等に依頼することも可能(有料)
この制度をうまく活用すれば、「戸籍コレクター」になることなく、効率よく相続手続きを進めることができます。
知らないと損をするこの便利な制度、ぜひ活用しましょう!
ご希望でしたら「法定相続情報一覧図の作り方・チェックリスト」もすぐ作成します。ご希望であれば「はい」とお知らせください。