
相続で必要な戸籍、こんなにあるの?
相続手続きでは「被相続人(亡くなった人)」が誰から誰へと続いてきたかを証明するために、出生から死亡までの一連の戸籍が必要です。
しかし、戸籍にはいくつか種類があり、これが初心者には混乱の元となります。
【戸籍の種類と役割】
戸籍謄本(全部事項証明)
→ 現在の戸籍の内容を全部記載。家族全員の情報が載っている。
除籍謄本
→ 誰も載っていない「空の戸籍」。死亡や転籍などで使われなくなった戸籍。
改製原戸籍
→ 法改正前の古い形式の戸籍。戦後の戸籍法改正(昭和32年や平成6年など)で作り直される前のもの。
【集めるべき戸籍の範囲】
被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
→ すべての戸籍を「繋がるように」揃える必要があります。転籍や結婚などで戸籍が変わっていれば、各地の役所に請求します。
相続人全員の現在戸籍(戸籍謄本)
→ 相続人であることを証明するために必要です。
【コツと注意点】
最初に「被相続人の最後の本籍地」の役所に請求し、「出生までさかのぼるには他にどこに請求すればよいか」確認しながら進めましょう。
広域交付制度(2024年3月開始)を活用すれば、全国どこの役所でも戸籍謄本が取れるので便利です(一部制限あり)。
戸籍集めはまるで“歴史の旅”。落ち着いて1通ずつ進めましょう!