
相続手続きでは、財産の名義変更や分割協議に気を取られがちですが、税金や行政への届出も重要な手続きのひとつです。これらを怠ると、延滞税やペナルティが発生することもあるため、正しい知識とスケジュール管理が必要です。ここでは特に注意すべき3つのポイントを解説します。
① 相続税の申告と納付
相続税がかかるかどうかは、相続財産の総額が基礎控除を超えるかどうかで決まります。
基礎控除の計算式:
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
たとえば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は 3,000万円+1,800万円=4,800万円となります。この金額を超える相続財産がある場合は、相続開始を知った日から10か月以内に申告と納税が必要です。
申告先は被相続人の住所地を管轄する税務署で、必要書類には財産評価明細、戸籍謄本、遺産分割協議書、通帳の写しなどが含まれます。
※納税は原則「現金一括払い」ですが、延納や物納が認められる場合もあります。
② 準確定申告
被相続人が死亡した年に所得(給与・年金・不動産収入など)を得ていた場合は、相続人が代わって準確定申告を行う必要があります。
これは、被相続人の死亡日までの所得についての確定申告で、相続開始を知った日から4か月以内に提出が必要です。
申告が必要な代表的ケース:
年金収入があった
不動産を賃貸していた
自営業やフリーランスだった
申告先は、被相続人が生前に確定申告していた税務署です。相続人全員の連名で提出する必要があるため、早めに準備を始めましょう。
③ 市区町村への届出
税務署以外にも、亡くなった方が住んでいた市区町村に対する届出があります。
代表的なもの:
住民税の清算:未納分がある場合は、相続人に納付通知が届きます。
固定資産税の名義変更:不動産を相続した場合、市区町村に所有者変更届を提出する必要があります(相続登記とは別)。
国民健康保険や介護保険の脱退手続き:保険料の清算が必要な場合もあります。
また、相続財産がないと判断して「相続放棄」をした場合でも、これらの届出は必要になるケースがあるため、早めに市役所で確認しておきましょう。
税金や届出に関する手続きは、期限を過ぎると罰則や余計な手間が発生する可能性があります。
面倒に感じるかもしれませんが、カレンダーで期限を管理し、必要に応じて税理士や市区町村の窓口に相談しながら、確実に進めていくことが大切です。