
自宅で遺言書を見つけたときの正しい対応とは?
相続の準備を進めている最中、被相続人(亡くなった方)の自宅から「遺言書」と書かれた封筒が見つかることがあります。
そんなとき、思わず中身を確認したくなりますが、勝手に開封するのはNGです。
特に、遺言書が自筆で書かれている場合は「自筆証書遺言」と呼ばれ、相続手続きに使う前に家庭裁判所で“検認”という手続きを行う必要があります。
この検認とは、「遺言書の内容が偽造・改ざんされていないかを確認し、形式的な効力を認める」ための手続きです。
※検認は遺言の「内容が有効かどうか」を判断するものではありません。
封印された状態で発見された遺言書は、開けずにそのまま封筒ごと保管し、速やかに家庭裁判所へ申し立てましょう。
もし開封してしまった場合でも、直ちに無効になるわけではありませんが、相続人間でのトラブルの火種になる可能性があります。
なお、公正証書遺言の場合は検認不要で、発見された時点で内容の確認と相続手続きに進むことができます。
遺言書の種類によって対応が異なるため、発見後は慎重に行動することが大切です。