
自動車の相続手続きにおいて、相続人が複数いる場合でも「遺産分割協議成立申立書」を使うことで、手続きを簡略化することが可能です。
この書類は、通常の遺産分割協議書の代わりに提出でき、相続人代表者1名の署名・実印および印鑑証明書の添付で足ります。
ただし、これはすべての相続人の合意が得られていることを前提とした申立書であり、実際に複数人が相続人である場合でも、申立人以外の署名や印鑑証明は不要とされています。
手続きの対象は自動車に限定され、他の財産を含む場合や相続に争いがある場合には使用できません。
また、運輸支局によって運用の違いがあるため、事前に確認することが重要です。
あくまで登録手続の簡易化のためのもので、法的な遺産分割協議書とは異なる点に注意が必要です。