電子書籍無料プレゼント中!
・祖父母の不動産の相続 
・異父異母兄弟同士の相続
・後妻と先妻の子での相続
4コマ漫画でスッキリ分かる!

戸籍の旅不要

手続き

戸籍の広域交付制度、便利だけど注意点もあります
2024年3月から始まった「戸籍謄本の広域交付制度」により、全国どこの市区町村役場でも、他の自治体にある本籍の戸籍謄本が取得できるようになりました。
これにより、遠方の本籍地ごとに郵送請求をする手間や費用が大幅に軽減され、相続手続きなどで複数の戸籍を集める際に非常に便利です。

【利用できる人】
請求できるのは本人または配偶者・直系尊属・直系卑属(例:親・子)に限られます。

兄弟姉妹や相続人であっても、原則として広域交付では請求できません(従来どおり本籍地へ郵送請求が必要です)。

【利用できる場所】
全国の市区町村役場(本庁)で請求可能ですが、一部の支所や出張所では取り扱っていない場合があります。

【必要なもの】
有効な本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を持参する必要があります。

戸籍の筆頭者・本籍地などを正確に記入する必要があるため、事前に確認しておきましょう。

【注意点】
請求当日に即日交付されない場合もあります(特に他県の本籍)。数日かかることも。

複雑な戸籍(改製原戸籍など)は、交付対象外となるケースがあります。

便利な広域交付制度ですが、対象者と書類の範囲には制限があるため、事前の確認と正確な情報の準備が成功のカギです。
不安な場合は、役所の窓口に問い合わせてから出向くのがおすすめです。

手続き
nekosanをフォローする
【無料】自分でできる!相続手続きマニュアル
4コマ漫画でスッキリ理解!広域交付制度など最新の改正に対応!自分で相続手続きをする方のためのマニュアルです。Amazonで販売中ですが、本サイトからのお申込みに限り、無料プレゼント中!
タイトルとURLをコピーしました