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住所が分からない?それなら附票ニャ!

手続き

住所が分からない相続人は「戸籍の附票」で探せます
相続手続きを進める中で、戸籍をたどった結果、これまで交流のなかった相続人の存在が判明することは珍しくありません。
しかし、相手の現住所が分からないと、遺産分割協議書への署名や押印を依頼することができず、手続きが止まってしまいます。

そんなときに活用できるのが「戸籍の附票(ふひょう)」です。
これは、本籍地の市区町村が管理している「戸籍に属していた人の住所の履歴」を記録した公的文書です。
最新の住所が記載されていることが多く、相手に連絡を取るための有力な手がかりとなります。

請求するには、相手の本籍地を管轄する役所に対して、附票の写しを申請します。
申請者自身が相続人であることを証明する戸籍や、本人確認書類が必要です。
理由欄には「相続手続きのため」と記載すれば、正当な利害関係人として認められ、取得が可能です。

ただし、附票の保存期間は原則5年で、それ以前に転籍や除籍された場合は記録がないこともあります。
その場合は、住民票の写しや過去の固定資産税通知書など、他の手段と併用して調査を進めましょう。

住所が分からない相続人と向き合うとき、最初の一歩として「附票の請求」は非常に有効な方法です。
丁寧に調べ、慎重に連絡の準備を進めていくことが大切です。

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