
相続登記の義務化、慌てなくていいけど放置はNG!
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。
これにより、不動産を相続した人は、その事実を原則3年以内に法務局で登記しなければならなくなりました。違反すると10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性もあります。
【でも慌てないで!】
「えっ、うちはもう何年も前に親が亡くなったけど…」という方もご安心ください。
たとえ過去の相続であっても、義務化のスタートは2024年4月から。
つまり、それ以前に相続が発生していた場合も、「そこから3年以内(=2027年3月末まで)」に登記すればセーフです。
【義務となる対象】
不動産を相続で取得した人
共有者の1人でも登記していなければ、全員が対象
相続した不動産が複数ある場合は、それぞれで登記が必要
【注意点】
放置していると他の相続人にも迷惑がかかる可能性があります
登記をせずに売却や担保設定はできません
相続人が多数いる場合、協議や書類集めに時間がかかることも
早く取りかかるに越したことはありません。
今のうちに「被相続人の名義の不動産があるか」「戸籍や書類が揃うか」をチェックし、余裕を持って進めましょう!