
異母兄弟、または異父兄弟同士が相続人となる場合、まず重要なのは法定相続人の正確な確定です。
そのために、被相続人の出生から死亡までの戸籍(現在戸籍・改製原戸籍・除籍謄本)をすべて取り寄せ、時系列で家族関係を読み解く必要があります。
子どもがいれば兄弟姉妹は相続人になりませんが、子がいない場合に兄弟姉妹が相続人となります。
その際、異母兄弟(半血兄弟)は全血兄弟の半分の相続分しかないため、戸籍から親の共通性を正確に読み取ることが必要です。
また、すでに亡くなった兄弟姉妹の代襲相続にも注意が必要です。
異母兄弟同士の相続では、表面的な家族関係では判断できない事情が戸籍に隠れていることが多いため、戸籍情報を正確に読み解く力が必要です。
慎重に調査・整理することで、相続人の誤認や争いを防ぎ、スムーズな手続きが可能になります。