
相続手続で預金口座が分からないときの調査法
相続手続では、被相続人(亡くなった方)が保有していた預金口座をすべて確認する必要があります。
しかし、「どの銀行に口座があるか分からない」というケースも珍しくありません。そんなときは、まず身近な手がかりから探すことが大切です。
まずは、自宅の中を丁寧に探してみましょう。
・古い通帳やキャッシュカード
・銀行からの郵便物(取引明細や案内)
・公共料金や年金の引き落とし記録
・ATMのレシートやメモ帳の記録
こうしたものが見つかれば、その銀行に直接問い合わせることで、口座の有無や残高の確認ができます。
窓口での照会には、相続人であることを証明する戸籍類や本人確認書類が必要になります。
一方、まったく手がかりがない場合は、可能性のある金融機関に対して「残高照会依頼書」を送付する方法もあります。
これは各銀行の所定様式で、相続人からの正式な照会として扱われます。
ただし、すべての銀行に無差別に送ることはできないため、被相続人の生活圏にある銀行や勤務先に関係のある金融機関を中心に絞って調査するのが現実的です。
預金口座の漏れは、財産分割や相続税申告に影響することがあります。
手がかりが少しでもあるうちに、丁寧に確認を進めましょう。